令和2年度臨時総会ご報告
更新:2021年02月22日 18:55
2021年2月22日(月)、東京都新宿区「日本青年館」と大阪市福島区「関西将棋会館」にて、リモートによる「令和2年度臨時総会」を開催いたしました。
令和2年度臨時総会
日程- 2021年2月22日(月)午後1時開始
- 場所
- 東京都新宿区「日本青年館」
- 議長
- 中村修 九段
- 副議長
- 畠山鎮 八段
- 出席者
- 203名(委任状70通を含む)(2021年2月22日現在 正会員数249名)
- 議題
- 第1号議案 関西将棋会館建設について
平成30年9月19日に「包括連携に関する協定」を締結した高槻市より、大会・教室開催など様々な取り組みを通して協力を進めてきた中で、関西将棋会館移転のお話を頂きましたので、検討を行うべく、関西将棋会館建設委員会を設置いたしました。
委員会の答申を理事会承認後、本臨時総会に上程し、投票を行いました結果、関西将棋会館の高槻市(候補地は市バスのJR高槻西滞留所)移転をする方針を決定いたしました。その他、詳細については今後高槻市と協議してまいります。
第2号議案 定款の変更について
日本将棋連盟は正会員7名が代表理事・業務執行理事として運営にあたっており、外部の理事の皆様からは日々お力を頂いておりますが、近年弊社団を取り巻く環境の変化に伴い、より一層スピード感・質量を持って意思決定を行う必要性を感じておりました。
外部の方に業務執行理事として直接運営に関わっていただくことで、組織の運営力を高め、公益法人として将棋道の継承・将棋界の発展に邁進するため、この度定款の変更を上程しました。
投票の結果、定款第19条2項と第20条(3項追加)の変更が承認可決されました。
現定款 | 新定款(2021年2月22日付) |
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第5章 (役員の設置) 第19条 本連盟に下の役員を置く。 (1)理事 8名以上20名以内 (2)監事 3名以内 2 理事のうち1名を会長、1名を専務理事、5名以内を常務理事とする。 3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 (役員の選任) 第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 2 会長、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 理事のうち、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 4 監事には、本連盟の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本連盟の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。 |
第5章 (役員の設置) 第19条 本連盟に下の役員を置く。 (1)理事 8名以上20名以内 (2)監事 3名以内 2 理事のうち1名を会長、1名を専務理事、6名以内を常務理事とする。 3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 (役員の選任) 第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 2 会長、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 常務理事の正会員たる理事からの選出は5名以内、正会員以外の理事 からの選出は1名以内とする。 4 理事のうち、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 5 監事には、本連盟の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本連盟の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。 |
第3号議案 役員報酬規程改定について
職員理事の業務内容は、事務局長のポストで担えると判断し、職員理事制度を廃止することを理事会で決定しました。また、現状常勤理事は業務執行理事のみが務めており、現状に沿った形にするため、役員報酬規程改定を議案とし、承認可決されました。
現規程 | 新規程 | ||||||||||||||||||||
常勤理事報酬の本給月額
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常勤理事報酬の本給月額
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