女流棋士規定変更のお知らせ
更新:2024年04月01日 11:30
このたび2024年4月1日より女流棋士規定の変更をします。概要は以下の通りです。
【公益社団法人日本将棋連盟 女流棋士2級昇級規定】
1.資格取得時点で満27歳未満の女性で、次のいずれかを満たす者が女流2級の資格を得る。
※2023年3月31日時点で研修会に在籍する者に限り年齢制限を1年延長する。
①日本将棋連盟研修会でB1に昇級した女流棋士希望の研修生
②日本将棋連盟研修会入会試験においてB1以上で入会した女流棋士希望の研修生
③該当の女流棋戦で規定の成績を獲得した者
※①・②の研修生は次の条件を必須とする。
条件:入会時からの通算対局数が48局以上であること。
対局数を満たしていない場合は、昇級・合格後も対局数を満たすまで在籍し、対局数に達した時点で女流2級の資格を得る。
◎対局数を満たすまでの在籍期間内にB2へ降級した場合は、女流2級の資格は取り消される。
※③の該当女流棋戦は次の通り
該当女流棋戦と規定の成績
・「マイナビ女子オープン」 ※本戦ベスト8進出以上
・「リコー杯女流王座戦」 ※本戦ベスト8進出以上
・「霧島酒造杯女流王将戦」 ※本戦ベスト8進出以上
・「大山名人杯倉敷藤花」 ※ベスト8進出以上
・「女子将棋YAMADAチャレンジ杯」 ※優勝
◎将来的に岡田美術館杯女流名人戦ならびに女流王位戦、及び新棋戦に於いて主催者招待により出場枠ができた場合には、改めて規程を定める。
2.女流2級への申請期間は資格取得日から2週間以内とし、日本将棋連盟常務会の承認を受けた日の翌月1日付で、女流2級となる。なお、申請時には必ず師匠を必要とする。
※資格を得た時点でアマチュア大会への出場は出来ない事とする
3.申請資格の有効期間は次の通りとし、期間以降は資格が消滅する。
・第1項に定める資格①②
→資格取得日から1年間
※資格取得日から2週間以内に申請を行わなかった場合、資格取得日から半年間は申請することができない。
例:平成30年4月1日に資格を取得、4月13日までに申請を行わなかった
⇒平成30年10月1日~再度の申請可、2週間以内に申請を行わなかった
⇒平成31年4月1日~再再度の申請可、2週間以内に申請を行わなかった
⇒資格消滅
※申請不可の期間は研修会に在籍していなければならず、この間の長期休会は認めない。
※なお、資格の有効期間内に昇降級した場合は、これがリセットされる。
・第1項に定める資格③
→資格取得日から2週間
4.女流2級になった者は、半年間を研修期間とし、公式戦の記録採譜等を行うこととする。
5.女流棋士の昇級昇段規定は女流2級になってから適用される。
6.入会金は10万円とする。
※この時、研修会の月謝を前払いしている場合、月謝は月割で返金する。
7.常務会は運営上必要と認められる細則を随時定めることができる。
平成30年4月1日 制定・実施
令和 4年8月1日 一部改定
令和 6年4月1日 一部改定