女流棋士規定変更のお知らせ

更新:2018年04月02日 10:16

このたび2018年4月1日より女流棋士規定の変更をします。概要は以下の通りです。
よろしくお願いいたします。

【公益社団法人日本将棋連盟 女流棋士2級昇級規定】
1.資格取得時点で満27歳未満の女性で、次のいずれかを満たす者が女流2級の資格を得る。
(1)日本将棋連盟研修会でB2に昇級した女流棋士希望の研修生
(2)日本将棋連盟研修会入会試験においてB2以上で入会した女流棋士希望の研修生
(3)該当の女流棋戦で規定の成績を獲得した者
 ※(1)・(2)の研修生は次の条件を必須とする。
  条件:入会時からの通算対局数が48局以上であること。
     対局数を満たしていない場合は、昇級・合格後も対局数を満たすまで在籍し、対局数に達した時点で女流2級の資格を得る。
    ◎対局数を満たすまでの在籍期間内
     対局数を満たすまでの在籍期間内にC1へ降級した場合は、女流2級の資格は取り消される。
 ※(3)の該当女流棋戦は次の通り
  該当女流棋戦と規定の成績
  ・「マイナビ女子オープン」 ※本戦ベスト8進出以上
  ・「リコー杯女流王座戦」  ※本戦ベスト8進出以上
  ・「霧島酒造杯女流王将戦」 ※本戦ベスト8進出以上
  ・「大山名人杯倉敷藤花戦」 ※ベスト8進出以上
  ・「女子将棋YAMADAチャレンジ杯」 ※優勝
◎将来的に岡田美術館杯女流名人戦ならびに女流王位戦、及び新棋戦に於いて主催者招待により出場枠ができた場合には、改めて規程を定める。

2.女流2級への申請期間は資格取得日から2週間以内とし、日本将棋連盟常務会の承認を受けた日の翌月1日付で、女流2級となる。なお、申請時には必ず師匠を必要とする。

3.申請資格の有効期間は次の通りとし、期間以降は資格が消滅する。
  ・第1項に定める資格(1)(2)
   →資格取得日から1年間
   ※資格取得日から2週間以内に申請を行わなかった場合、資格取得日から半年間は申請することができない。
    例:平成30年4月1日に資格を取得、4月13日までに申請を行わなかった
     ⇒平成30年10月1日~再度の申請可、2週間以内に申請を行わなかった
     ⇒平成31年4月1日~再再度の申請可、2週間以内に申請を行わなかった
     ⇒資格消滅
   ※申請不可の期間は研修会に在籍していなければならず、この間の長期休会は認めない。
   ※なお、資格の有効期間内に昇降級した場合は、これがリセットされる。
  ・第1項に定める資格(3)
   →資格取得日から2週間

4.女流2級になった者は、半年間を研修期間とし、公式戦の記録採譜等を行うこととする。

5.女流棋士の昇級昇段規定は女流2級になってから適用される。

6.入会金は10万円とする。
  ※この時、研修会の月謝を前払いしている場合、月謝は月割で返金する。

7.平成30年3月末日現在、研修会に在籍している女性研修会員については次の通りに定める。
・平成30年5月末日までに旧規定か新規定かを選択する。
・旧規定を選択した者には、平成31年3月末日の申請まで旧規定を適用する。
・旧規定での申請は1回限りとし、申請期間は資格取得日から2週間以内とする。

8.常務会は運営上必要と認められる細則を随時定めることができる。

平成30年4月1日 制定・実施

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