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公益社団法人日本将棋連盟 支部名称使用許諾規程

平成23年4月1日施行

公益社団法人日本将棋連盟支部名称使用許諾規程

(目的)
第1条 
本規定は定款第32条に基づき、公益社団法人日本将棋連盟(以下本連盟)の基礎をなす組織で、本連盟を支援すると共に緊密なる連携を保ち、将棋道の振興と地方棋界発展を目的として活動する純然たるアマチュア団体に対して本連盟が「日本将棋連盟〜支部」との名称使用を許諾することを目的とする。

(支部名称使用条件)
第2条 
1.日本将棋連盟支部(以下支部)は将棋道の振興と地方棋界発展を目的とし、本連盟の普及方針に沿って普及活動に協力する。
2.支部は本連盟及び当該地域の支部連合会と協力して普及活動を行う。
3.支部大会の開催、段級位の確立、会員の棋力向上、初級者の開拓、会員の継続及び増加、棋士の招聘その他必要な普及活動を行う。
4.支部は別に定める会員数を常時維持しなければならない。

(支部名称基準)
第3条
1.支部は将棋道の振興と地方棋界発展を目的とするため、その役割を遂行するに相応しい名称を使用する。

(使用許諾手続き)
第4条
1.支部の結成は女性・学生、正会員を含めた支部会員数が10名以上をもって認め、『支部名称』・『支部所在地』は結成以前に連盟普及部に届け出、承認を得なければならない。
2.支部設置には支部長以下の役員を編成し、会員名簿又は個人連絡先の申請用紙(住所・氏名・正式免状段位・認定級位・職業等を記入)を作成の上、規定の会費を納入する。
3.本連盟に納入する会費(年額)は、支部正会員1名:3,000円 /女性会員・学生会員1名:2,000円とし、本連盟はこれを賛助会員受取会費として受け入れる。
4.更新月の前月末日までに本連盟よりの通知に基づき更新手続きを行う。尚、更新が遅れる際には事前に本連盟にその旨連絡すること。
5.支部設置または更新手続き終了後、支部長宛に『支部認証状』および会員全員に『支部会員証』を発行する。
6.支部はその所在地、役員などに変更があった場合、本連盟にその旨を届け出る
こと。
7.支部を自主的に解散する場合、本連盟にその旨を届け出ること。

(支部名称取消)
第5条
1.本連盟は支部が第1条より第3条までで、(1)〜(6)の該当義務を著しく怠った時または本連盟との信頼関係を著しく傷つける行為または事実が明らかになった時には、支部名称使用許諾承認を取り消します。

  (1)本連盟の普及方針に従わず明らかに反する行為をした場合
   (2)当該地域の連合会の普及活動を阻害するような行為があった場合
   (3)普及活動を行わない場合
   (4)支部名称使用許諾に必要な会員数を確保できない場合
   (5)支部名称が支部の本来の役割、性格から著しく乖離している場合
   (6)会費の納入がない場合
 
(支部登録抹消)
第6条
1.支部は第4条により支部名称使用許諾承認が取り消された場合は、自動的に支部登録が抹消される。

以上

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